中央協会に、役員として、会長一人、理事長一人、理事五人以内 及び監事二人以内を置く。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第六十三条 # 役員
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
中央協会に、役員として、前項の理事 及び監事のほか、定款で定めるところにより、非常勤の理事 及び監事を置くことができる。
会長は、中央協会を代表し、その業務を総理する。
理事長は、中央協会を代表し、定款で定めるところにより、会長を補佐して中央協会の業務を掌理し、会長に事故があるときは その職務を代理し、会長が欠員のときは その職務を行う。
理事は、定款で定めるところにより、会長 及び理事長を補佐して中央協会の業務を掌理し、会長 及び理事長に事故があるときは その職務を代理し、会長 及び理事長が欠員のときは その職務を行う。
監事は、中央協会の業務 及び経理の状況を監査する。
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長 又は厚生労働大臣に意見を提出することができる。
監事は、会長、理事長、理事 又は中央協会の職員を兼ねてはならない。