職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第六十九条 # 総会

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2項

会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

3項

次の事項は、総会の議決を経なければならない。

一 号
定款の変更
二 号

事業計画 及び収支予算の決定 又は変更

三 号
解散
四 号
会員の除名
五 号

前各号に掲げるもののほか、定款で定める事項

4項

総会の議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の過半数で決する。


-ただし前項第一号第三号 及び第四号に掲げる事項に係る議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。