会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回、通常総会を招集しなければならない。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第六十九条 # 総会
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
次の事項は、総会の議決を経なければならない。
一
号
三
号
定款の変更
二
号
事業計画 及び収支予算の決定 又は変更
解散
四
号
会員の除名
五
号
前各号に掲げるもののほか、定款で定める事項
総会の議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の過半数で決する。
-ただし、前項第一号、第三号 及び第四号に掲げる事項に係る議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。