職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第六十二条 # 定款

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

中央協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号
主たる事務所の所在地
四 号
業務に関する事項
五 号
会員の資格に関する事項
六 号
会議に関する事項
七 号
役員に関する事項
八 号
参与に関する事項
九 号
中央技能検定委員に関する事項
十 号
会計に関する事項
十一 号
会費に関する事項
十二 号
事業年度
十三 号
解散に関する事項
十四 号
定款の変更に関する事項
十五 号
公告の方法
2項

定款の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。