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職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 :
能開法
第六十五条
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代表権の制限
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施行日
: 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
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最終更新
: 令和四年法律第十二号による改正
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労働
職業能力開発促進法
第六十五条
1項
中央協会と会長 又は理事長との利益が相反する事項については、会長 及び理事長は、代表権を有しない。
この場合には、定款で定めるところにより、監事が中央協会を代表する。