職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第六十五条 # 代表権の制限

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

中央協会と会長 又は理事長との利益が相反する事項については、会長 及び理事長は、代表権を有しない。


この場合には、定款で定めるところにより、監事が中央協会を代表する。