職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第六十八条 # 決算関係書類の提出及び備付け等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

会長は、通常総会の開催日の一週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書 及び財産目録(以下「決算関係書類」という。)を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。

2項

会長は、監事の意見書を添えて決算関係書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。

3項

前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。


この場合において、会長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。