中央協会に、参与を置く。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第六十六条 # 参与
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
参与は、中央協会の業務の運営に関する重要な事項に参与する。
参与は、職業訓練 又は職業能力検定に関し学識経験のある者のうちから、会長が委嘱する。
前三項に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、定款で定める。