職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第六十六条 # 参与

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

中央協会に、参与を置く。

2項

参与は、中央協会の業務の運営に関する重要な事項に参与する。

3項

参与は、職業訓練 又は職業能力検定に関し学識経験のある者のうちから、会長が委嘱する。

4項

前三項に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、定款で定める。