役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。
ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。
ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
前項の規定による役員の選任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
会長 及び理事長の任期は、四年以内において定款で定める期間とし、理事 及び監事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。
ただし、設立当時の会長 及び理事長の任期は、二年以内において創立総会で定める期間とし、設立当時の理事 及び監事の任期は、一年以内において創立総会で定める期間とする。
役員は、再任されることができる。