職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第六十四条 # 役員の任免及び任期

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。


ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。

2項

前項の規定による役員の選任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項

会長 及び理事長の任期は、四年以内において定款で定める期間とし、理事 及び監事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。


ただし、設立当時の会長 及び理事長の任期は、二年以内において創立総会で定める期間とし、設立当時の理事 及び監事の任期は、一年以内において創立総会で定める期間とする。

4項

役員は、再任されることができる。