職業能力開発総合大学校は、公共職業訓練 その他の職業訓練の円滑な実施 その他 職業能力の開発 及び向上の促進に資するため、公共職業訓練 及び認定職業訓練(以下「準則訓練」という。)において訓練を担当する者(以下「職業訓練指導員」という。)になろうとする者 又は職業訓練指導員に対し、必要な技能 及びこれに関する知識を付与することによつて、職業訓練指導員を養成し、又は その能力の向上に資するための訓練(以下「指導員訓練」という。)、職業訓練のうち準則訓練の実施の円滑化に資するものとして厚生労働省令で定めるもの並びに職業能力の開発 及び向上に関する調査 及び研究を総合的に行うものとする。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第六節 職業能力開発総合大学校
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 :
2023年 01月13日 01時42分
職業能力開発総合大学校は、前項に規定する業務を行うほか、この法律の規定による職業能力の開発 及び向上に関し必要な業務で厚生労働省令で定めるものを行うことができる。
国は、職業能力開発総合大学校を設置する。
職業能力開発総合大学校でないものは、その名称中に職業能力開発総合大学校という文字を用いてはならない。
第十五条の七第二項 及び第四項(第二号を除く。)、第十六条第三項(国が設置する公共職業能力開発施設に係る部分に限る。)及び第五項 並びに第二十三条第三項 及び第四項の規定は職業能力開発総合大学校について、第十九条から 第二十二条までの規定は職業能力開発総合大学校において行う職業訓練について準用する。
この場合において、
第十五条の七第二項中
「当該各号に規定する職業訓練」とあり、及び同条第四項中
「第一項各号に規定する職業訓練」とあるのは
「第二十七条第一項に規定する業務」と、
第二十一条第一項 及び第二十二条中
「公共職業能力開発施設」とあるのは
「職業能力開発総合大学校」と、
第二十三条第三項 及び第四項中
「公共職業訓練を受ける」とあるのは
「指導員訓練(第二十七条第一項に規定する指導員訓練をいう。)又は職業訓練を受ける」と
読み替えるものとする。