都道府県の区域において職業訓練に関する事務 及び事業を行う国 及び都道府県の機関(以下 この項において「関係機関」という。)は、地域の実情に応じた職業能力の開発 及び向上の促進のための取組が適切かつ効果的に実施されるようにするため、関係機関 及び次に掲げる者により構成される協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。
一
号
二
号
六
号
第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設を設置する市町村
職業訓練 若しくは職業に関する教育訓練を実施する者 又は その団体
三
号
労働者団体
四
号
事業主団体
五
号
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第十項に規定する職業紹介事業者 若しくは同条第十一項に規定する特定募集情報等提供事業者 又は これらの団体
学識経験者
七
号
その他関係機関が必要と認める者