国は、事業主等の行う職業訓練 及び職業能力検定の振興を図り、及び労働者に対する第十条の四第二項に規定する有給教育訓練休暇の付与その他の労働者が自ら職業に関する教育訓練 又は職業能力検定を受ける機会を確保するための援助 その他 労働者が第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設等の行う職業訓練、 職業能力検定等を受けることを容易にするための援助等の措置が事業主によつて講ぜられることを奨励するため、事業主等に対する助成 その他 必要な措置を講ずることができる。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第十五条の三 # 事業主等に対する助成等
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正