国 及び都道府県は、事業主等の行う職業訓練 及び職業能力検定 並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練 又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な援助 その他労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発 及び向上を図ることを容易にする等のために事業主の講ずる措置に関し、次の援助を行うように努めなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
第十条の三第一項第一号のキャリアコンサルティングに関する講習の実施
第十一条の計画の作成 及び実施に関する助言 及び指導を行うこと。
職業能力の開発 及び向上の促進に関する技術的事項について相談 その他の援助を行うこと。
情報 及び資料を提供すること。
職業能力開発推進者に対する講習の実施 及び職業能力開発推進者相互の啓発の機会の提供を行うこと。
第二十七条第一項に規定する職業訓練指導員を派遣すること。
委託を受けて職業訓練の一部を行うこと。
前各号に掲げるもののほか、第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設を使用させる等の便益を提供すること。