国は、中央職業能力開発協会の協力を得て、職業訓練、 職業能力検定 その他職業能力の開発 及び向上に関し、調査研究 及び情報の収集整理を行い、 事業主、 労働者 その他の関係者が当該調査研究の成果 及び その情報を利用することができるように努めなければならない。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第十五条の五 # 職業能力の開発に関する調査研究等
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正