職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第十五条の四 # 職務経歴等記録書の普及

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

国は、労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発 及び向上を促進するため、労働者の職務の経歴、職業能力 その他の労働者の職業能力の開発 及び向上に関する事項を明らかにする書面(次項において「職務経歴等記録書」という。)の様式を定め、その普及に努めなければならない。

2項

国は、職務経歴等記録書の様式を定めるに当たつては、青少年の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発 及び向上が促進されるように、その特性にも配慮するものとする。