国は、労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発 及び向上を促進するため、労働者の職務の経歴、職業能力 その他の労働者の職業能力の開発 及び向上に関する事項を明らかにする書面(次項において「職務経歴等記録書」という。)の様式を定め、その普及に努めなければならない。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第十五条の四 # 職務経歴等記録書の普及
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
国は、職務経歴等記録書の様式を定めるに当たつては、青少年の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発 及び向上が促進されるように、その特性にも配慮するものとする。