都道府県知事は、職業訓練法人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その設立の認可を取り消すことができる。
一
号
二
号
正当な理由がないのに一年以上認定職業訓練を行わないとき。
その運営が法令 若しくは定款 若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当であると認められる場合においてその改善を期待することができないとき。