職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第四十一条 # 設立の認可の取消し

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

都道府県知事は、職業訓練法人が次の各号いずれかに該当する場合には、その設立の認可を取り消すことができる。

一 号

正当な理由がないのに一年以上認定職業訓練を行わないとき。

二 号

その運営が法令 若しくは定款 若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当であると認められる場合においてその改善を期待することができないとき。