職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第四十一条の七 # 清算人の職務及び権限

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

清算人の職務は、次のとおりとする。

一 号
現務の結了
二 号
債権の取立て及び債務の弁済
三 号
残余財産の引渡し
2項

清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。