職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第四十一条の三 # 清算人

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

職業訓練法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。


ただし、定款 若しくは寄附行為に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。