前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、職業訓練法人の債務が完済された後 まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第四十一条の九 # 期間経過後の債権の申出
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正