職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第四十一条の二 # 清算中の職業訓練法人の能力

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

解散した職業訓練法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。