重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第四十一条の五 # 清算人の解任
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正