職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第四十一条の五 # 清算人の解任

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。