清算中に就職した清算人は、その氏名 及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。
職業能力開発促進法
#
昭和四十四年法律第六十四号
#
略称 : 能開法
第四十一条の六 # 清算人の届出
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正