一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条、第七十八条、第百五十八条 及び第百六十四条の規定は、職業訓練法人について準用する。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第四十三条 # 準用
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正