職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第四十三条 # 準用

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第四条第七十八条第百五十八条 及び第百六十四条の規定は、職業訓練法人について準用する。