職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第四十二条 # 残余財産の帰属

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

解散した職業訓練法人の残余財産は、定款 又は寄附行為で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。


この場合において、社団である職業訓練法人に係る出資者に帰属すべき残余財産の額は、当該出資者の出資額を限度とする。

2項

社団である職業訓練法人の残余財産のうち、前項の規定により処分されないものは、清算人が総社員の同意を得、かつ、都道府県知事の認可を受けて定めた者に帰属させる。

3項

財団である職業訓練法人の残余財産のうち、第一項の規定により処分されないものは、清算人が都道府県知事の認可を受けて、他の職業訓練の事業を行う者に帰属させる。

4項

前二項の規定により処分されない残余財産は、都道府県に帰属する。