職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第四十二条の九 # 都道府県の執行機関による厚生労働大臣の事務の処理

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

厚生労働大臣は、政令で定めるところにより、職業訓練法人に対する監督上の命令 又は設立の認可の取消しについて、都道府県の執行機関に対し指示をすることができる。