厚生労働大臣は、政令で定めるところにより、職業訓練法人に対する監督上の命令 又は設立の認可の取消しについて、都道府県の執行機関に対し指示をすることができる。
職業能力開発促進法
#
昭和四十四年法律第六十四号
#
略称 : 能開法
第四十二条の九 # 都道府県の執行機関による厚生労働大臣の事務の処理
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正