職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第四十二条の二 # 裁判所による監督

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

職業訓練法人の清算は、裁判所の監督に属する。

2項

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3項

職業訓練法人の清算を監督する裁判所は、職業訓練法人の業務を監督する都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4項

前項に規定する都道府県知事は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。