職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第四十二条の八 # 検査役の選任

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

裁判所は、職業訓練法人の清算の監督に必要な調査をさせるため、 検査役を選任することができる。

2項

第四十二条の五 及び第四十二条の六の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。


この場合において、

同条
清算人 及び監事」とあるのは、
「職業訓練法人 及び検査役」と

読み替えるものとする。