職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第四十二条の四 # 清算の監督等に関する事件の管轄

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

職業訓練法人の清算の監督 及び清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。