職業訓練法人の清算の監督 及び清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第四十二条の四 # 清算の監督等に関する事件の管轄
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正