職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第四十条 # 解散

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

職業訓練法人は、次の理由によつて解散する

一 号

定款 又は寄附行為で定めた解散理由の発生

二 号

目的とする事業の成功の不能

三 号

社団である職業訓練法人にあつては、総会の決議

四 号

社団である職業訓練法人にあつては、社員の欠亡

五 号
破産手続開始の決定
六 号
設立の認可の取消し
2項

前項第二号に掲げる理由による解散は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項

社団である職業訓練法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない


ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

4項

第一項第一号第三号 又は第四号に掲げる理由により職業訓練法人が解散したときは、清算人は、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。