職業訓練法人は、次の理由によつて解散する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
定款 又は寄附行為で定めた解散理由の発生
目的とする事業の成功の不能
社団である職業訓練法人にあつては、総会の決議
社団である職業訓練法人にあつては、社員の欠亡
破産手続開始の決定
六
号
設立の認可の取消し