職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第四十条の二 # 職業訓練法人についての破産手続の開始

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

職業訓練法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事 若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。

2項

前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。