次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした職業訓練法人の役員 又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
第三十三条 又は第九十二条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
第三十四条第一項の規定に違反したとき。
第三十九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第三十七条の二第一項の規定に違反して、財産目録を備えて置かないとき。
第三十九条の二第二項 又は第四十二条の二第二項の規定による都道府県知事 又は裁判所の検査を妨げたとき。
第四十条の二第二項 又は第四十一条の十第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをしなかつたとき。
第四十一条の八第一項 又は第四十一条の十第一項の規定による公告をせず、又は不正の公告をしたとき。
第四十二条第二項 又は第三項の認可を受けないで残余財産を処分したとき。
財産目録に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。