職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第百七条

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした職業訓練法人の役員 又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第三十三条 又は第九十二条に規定する業務以外の業務を行つたとき。

二 号

第三十四条第一項の規定に違反したとき。

三 号

第三十九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

四 号

第三十七条の二第一項の規定に違反して、財産目録を備えて置かないとき。

五 号

第三十九条の二第二項 又は第四十二条の二第二項の規定による都道府県知事 又は裁判所の検査を妨げたとき。

六 号

第四十条の二第二項 又は第四十一条の十第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをしなかつたとき。

七 号

第四十一条の八第一項 又は第四十一条の十第一項の規定による公告をせず、又は不正の公告をしたとき。

八 号

第四十二条第二項 又は第三項の認可を受けないで残余財産を処分したとき。

九 号

財産目録に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。