第七十四条第一項(第九十条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第七十四条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした中央協会 又は都道府県協会の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第百三条
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正