次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
第二十六条の五第二項の規定に違反した者
第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者
第三十条の二十二第二項の規定によりキャリアコンサルタントの名称の使用の停止を命ぜられた者で、 当該停止を命ぜられた期間中に、キャリアコンサルタントの名称を使用したもの
第三十条の二十八の規定に違反した者
第五十条第三項の規定により技能士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、 当該停止を命ぜられた期間中に、技能士の名称を使用したもの
第五十条第四項の規定に違反した者