第三十条の十五第二項(第三十条の二十六において準用する場合を含む。) 又は第四十七条第四項の規定による厚生労働大臣の命令に違反した場合には、その違反行為をした登録試験機関、指定登録機関 又は指定試験機関の役員は、五十万円以下の過料に処する。
職業能力開発促進法
#
昭和四十四年法律第六十四号
#
略称 : 能開法
第百五条
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正