職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第百八条

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

第十七条第二十七条第四項第三十二条第二項第五十三条第二項 又は第八十条第二項の規定に違反したもの(法人 その他の団体であるときは、その代表者)は、十万円以下の過料に処する。