第十七条、第二十七条第四項、第三十二条第二項、第五十三条第二項 又は第八十条第二項の規定に違反したもの(法人 その他の団体であるときは、その代表者)は、十万円以下の過料に処する。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第百八条
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正