職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第百四条

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第九十九条の二第百条第一号から 第三号まで第百二条第一号から 第四号まで 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。