次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした登録試験機関 又は指定登録機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第三十条の十(第三十条の二十六において準用する場合を含む。)の許可を受けないで資格試験業務 又は登録事務の全部を廃止したとき。
第三十条の十六(第三十条の二十六において準用する場合を含む。)の規定に違反して資格試験業務 又は登録事務に関する帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
第三十条の十七第一項(第三十条の二十六において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。