職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第百条の二

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

次の各号いずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした登録試験機関 又は指定登録機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十条の十第三十条の二十六において準用する場合を含む。)の許可を受けないで資格試験業務 又は登録事務の全部を廃止したとき。

二 号

第三十条の十六第三十条の二十六において準用する場合を含む。)の規定に違反して資格試験業務 又は登録事務に関する帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

三 号

第三十条の十七第一項第三十条の二十六において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。