職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

附 則

平成一八年六月二一日法律第八一号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2023年 01月13日 01時42分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。

# 第三条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の職業能力開発促進法 及び中小企業労働力確保法の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。