この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から 第九条まで及び第十一条から 第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
附 則
平成一四年一二月一三日法律第一七〇号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 :
2023年 01月13日 01時42分
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