この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条(障害者の雇用の促進等に関する法律第十四条第二項の改正規定(「第二十七条第三項」を「第五十四条第三項」に改める部分を除く。)を除く。)、第七条、第八条、第十条 及び第十二条から 第十九条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
附 則
平成一四年一二月一三日法律第一六五号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 :
2023年 01月13日 01時42分
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