職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

附 則

平成二七年九月一八日法律第七二号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2023年 01月13日 01時42分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三条、第四条 及び第十九条の規定 公布の日
二 号
三 号
第三条の規定、第四条中職業安定法第二十六条第三項の改正規定 及び同法第三十三条の二の改正規定(「(昭和四十四年法律第六十四号)」を削る部分に限る。)、第五条の規定(職業能力開発促進法の目次の改正規定(「第十五条の五」を「第十五条の六」に、「第十五条の六」を「第十五条の七」に改める部分に限る。)、同法第三条の二の次に一条を加える改正規定、同法第九条、第十条の二第二項第一号、第十五条の二第一項第八号 及び第十五条の三の改正規定、同法第十五条の七に一項を加える改正規定、同法第十五条の七を同法第十五条の八とし、同法第十五条の六を同法第十五条の七とする改正規定、同法第三章第二節中第十五条の五を第十五条の六とし、第十五条の四を第十五条の五とする改正規定、同法第十五条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十六条第四項の改正規定、同法第二十七条第五項の改正規定(「第十五条の六第二項」を「第十五条の七第二項」に改める部分に限る。)並びに同法第九十六条の改正規定を除く。)並びに附則第五条、第六条 及び第九条の規定 平成二十八年四月一日

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第四条 @ 準備行為

1項
第五条の規定による改正後の職業能力開発促進法(次項、次条 及び附則第六条において「改正後能開法」という。)第三十条の五第一項の登録を受けようとする者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行前においても、その申請を行うことができる。
2項
改正後能開法第三十条の二十四第一項の指定を受けようとする者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行前においても、その申請を行うことができる。

# 第五条 @ 職業能力開発促進法の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際 現にキャリアコンサルタント 又はこれに紛らわしい名称を用いている者については、改正後能開法第三十条の二十八の規定は、同号に掲げる規定の施行後六月間は、適用しない。

# 第六条 @ 職業能力開発促進法の一部改正に伴う調整規定

1項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における改正後能開法第九十六条の二の規定の適用については、同条中「審査請求」とあるのは、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求」とし、同条後段の規定は、適用しない。

# 第十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第二号 及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十九条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。