この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
附 則
平成二九年三月三一日法律第一四号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 :
2023年 01月13日 01時42分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加える改正規定 及び附則第三十五条の規定 公布の日
二・三
号
略
四
号
第二条中雇用保険法第十条の四第二項、第五十八条第一項、第六十条の二第四項、第七十六条第二項 及び第七十九条の二 並びに附則第十一条の二第一項の改正規定 並びに同条第三項の改正規定(「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る。)、第四条の規定 並びに第七条中育児・介護休業法第五十三条第五項 及び第六項 並びに第六十四条の改正規定 並びに附則第五条から 第八条まで及び第十条の規定、附則第十三条中国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条第十項第五号の改正規定、附則第十四条第二項 及び第十七条の規定、附則第十八条(次号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第三十八条第三項の改正規定(「第四条第八項」を「第四条第九項」に改める部分に限る。)、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第三十条第一項の表第四条第八項の項、第三十二条の十一から 第三十二条の十五まで、第三十二条の十六第一項 及び第五十一条の項 及び第四十八条の三 及び第四十八条の四第一項の項の改正規定、附則第二十一条、第二十二条、第二十六条から 第二十八条まで及び第三十二条の規定 並びに附則第三十三条(次号に掲げる規定を除く。)の規定 平成三十年一月一日
# 第三十四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第三十五条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。