この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
附 則
平成二六年六月二五日法律第八二号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 :
2023年 01月13日 01時42分
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# 第一条 @ 施行期日
一・二
号
略
三
号
第六十六条第一項の改正規定、第六十六条の九の次に一条を加える改正規定、第百四条の改正規定 及び第百六条第一項の改正規定(「第六十三条」の下に「、第六十六条の十第九項」を加える部分に限る。)並びに附則第二条から 第二十四条までを削り、附則第二十五条を附則第二条とし、附則第二十六条を附則第三条とする改正規定 及び附則に一条を加える改正規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日