職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

附 則

平成四年六月三日法律第六七号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2023年 01月13日 01時42分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
目次の改正規定(「第九十八条」を「第九十七条の二」に改める部分に限る。)、第十五条の次に四条、節名 及び一条を加える改正規定中第十五条の次に四条を加える部分(第十五条の五に係る部分に限る。)、第九十八条の前に一条を加える改正規定 並びに第百七条第一号の改正規定 並びに附則第四条の規定 公布の日
二 号
第百三条 及び第百四条の改正規定、第百六条の改正規定、第百七条の改正規定(「五万円」を「二十万円」に改める部分に限る。)並びに第百八条の改正規定 公布の日から起算して一月を経過した日

# 第二条 @ 公共職業訓練施設に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に改正前の職業能力開発促進法(次項において「旧法」という。)第十六条第一項 又は第二項の規定により国、都道府県 又は市町村が設置している職業訓練校、職業訓練短期大学校、技能開発センター 又は障害者職業訓練校は、それぞれ改正後の職業能力開発促進法(以下「新法」という。)第十五条の六第一項に掲げる職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発促進センター 又は障害者職業能力開発校となるものとする。
2項
この法律の施行の際 現にされている旧法第十六条第六項の規定による委託は、新法第十六条第四項の規定による委託とみなす。

# 第三条 @ 名称の使用制限に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現にその名称中に、職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発促進センター、障害者職業能力開発校 又は職業能力開発大学校という文字を用いているものについては、新法第十七条 又は第二十七条第四項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

# 第四条 @ 職業訓練等に準ずる訓練の実施に関する経過措置

1項
附則第一条第一号に定める日から この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間における新法第九十七条の二の規定の適用については、「公共職業能力開発施設、職業能力開発大学校」とあるのは、「公共職業訓練施設、職業訓練大学校」とする。

# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。