この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、第二十四条、第三十二条、第四十四条から 第六十一条まで、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十条、第七十一条 及び第七十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十五条 及び第七十六条の改正規定、第七十七条の次に五条を加える改正規定、第八十条、第八十四条から 第八十六条まで、第八十七条、第八十九条、第九十条 及び第九十二条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第九十三条の次に一条を加える改正規定、第九十四条、第百三条、第百四条、第百六条 及び第百七条の改正規定 並びに第百八条の改正規定(「第二十二条」を「第十四条第二項、第二十七条第四項」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第十条第二項 及び第二十条から 第二十三条までの規定 並びに附則第二十四条の規定(労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)第十条の二第三号の改正規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から施行する。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
附 則
昭和五三年五月八日法律第四〇号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 名称の使用制限に関する経過措置
この法律の施行の際 現にその名称中に職業訓練校という文字を用いているものについては、改正後の職業訓練法(以下「新法」という。)第十四条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
職業訓練法第六十七条第二項の改正規定 及び同法第八十七条第二項の改正規定の施行の際 現にその名称中に中央職業能力開発協会 又は都道府県名を冠した職業能力開発協会という文字を用いているものについては、新法第六十七条第二項 又は第八十七条第二項の規定は、職業訓練法第六十七条第二項の改正規定 及び同法第八十七条第二項の改正規定の施行後六月間は、適用しない。
# 第三条 @ 公共職業訓練施設に関する経過措置
この法律の施行の際 現に改正前の職業訓練法(以下「旧法」という。)第十五条第二項 又は第十九条第一項の規定により都道府県 又は市町村が設置している専修職業訓練校 及び高等職業訓練校は、新法第十四条第一項第一号に掲げる職業訓練校となるものとする。
この法律の施行の際 現に旧法第十八条第二項の規定によりされている委託は、新法第十五条第五項の規定により都道府県にされている委託とみなす。
# 第四条 @ 都道府県職業能力開発協会の設立準備行為
都道府県職業能力開発協会の会員になろうとするものは、昭和五十四年四月一日前においても、定款の作成、創立総会の開催、設立の認可の申請 その他都道府県職業能力開発協会の設立に必要な行為をすることができる。
# 第五条 @ 職業訓練法人連合会等に関する経過措置
職業訓練法第四十四条から 第六十一条までの改正規定、同法第六十七条第一項の改正規定 及び同法第八十七条第一項の改正規定(以下「法人に関する改正規定」という。)の施行の際 現に存する職業訓練法人連合会 及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会 並びに都道府県技能検定協会(これらの法人であつて、清算中のものを含む。)については、旧法は、法人に関する改正規定の施行後も、なお その効力を有する。
前項の規定によりなお効力を有することとされた旧法は、同項に規定する職業訓練法人連合会 及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会 並びに都道府県技能検定協会について、次条第四項に規定する解散等によるその消滅の時に、失効するものとする。
中央職業能力開発協会が成立した時に現に存する職業訓練法人連合会 及び都道府県技能検定協会については、当該都道府県の区域内において都道府県職業能力開発協会が成立するまでの間、都道府県職業能力開発協会とみなして、新法第七十条 及び第七十一条第一項の規定を適用する。
# 第六条
職業訓練法人中央会 又は中央技能検定協会は、法人に関する改正規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間において、総会の議決を経て、中央職業能力開発協会の発起人に対し、その一切の権利 及び義務を中央職業能力開発協会が承継すべき旨を申し出ることができる。
前項の議決については、旧法第五十六条第四項ただし書(旧法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による議決の例による。
中央職業能力開発協会の発起人は、第一項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、労働大臣に申請してその認可を受けなければならない。
前項の認可があつたときは、職業訓練法人中央会 又は中央技能検定協会の一切の権利 及び義務は、中央職業能力開発協会の成立の時において中央職業能力開発協会に承継されるものとし、職業訓練法人中央会 又は中央技能検定協会は、その時において解散するものとする。この場合においては、旧法 及び 他の法令の規定中法人の解散 及び清算に関する規定は、適用しない。
前項の規定により職業訓練法人中央会 又は中央技能検定協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
# 第七条
法人に関する改正規定の施行の日から起算して一年を経過した時に現に存する職業訓練法人中央会 又は中央技能検定協会は、旧法第五十七条第一項 又は第七十八条第一項の規定にかかわらず、その時に解散する。この場合における解散 及び清算については、旧法第五十七条第一項第三号 又は第七十八条第一項第三号に掲げる理由によつて解散した職業訓練法人中央会 又は中央技能検定協会の解散 及び清算の例による。
# 第八条
職業訓練法人連合会 又は都道府県技能検定協会は、法人に関する改正規定の施行の日から起算して二年を経過する日までの間において、総会の議決を経て、都道府県職業能力開発協会の発起人(附則第四条の規定により都道府県職業能力開発協会の設立に必要な行為をするものを含む。)に対し、その一切の権利 及び義務を都道府県職業能力開発協会が承継すべき旨を申し出ることができる。
前項の議決については、旧法第五十六条第四項ただし書(旧法第九十四条において準用する場合を含む。)の規定による議決の例による。
附則第六条第三項から 第五項まで及び前条の規定は、職業訓練法人連合会 又は都道府県技能検定協会について準用する。この場合において、附則第六条第三項中「中央職業能力開発協会の発起人」とあるのは「都道府県職業能力開発協会の発起人(附則第四条の規定により都道府県職業能力開発協会の設立に必要な行為をするものを含む。)」と、「第一項」とあるのは「附則第八条第一項」と、「労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第四項中「中央職業能力開発協会」とあるのは「都道府県職業能力開発協会」と、前条中「一年」とあるのは「二年」と、「第七十八条第一項」とあるのは「第九十四条において準用する旧法第七十八条第一項」と、「第七十八条第一項第三号」とあるのは「第九十四条において準用する旧法第七十八条第一項第三号」と読み替えるものとする。
# 第九条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
# 第十条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の各改正規定の施行前(附則第五条第一項に規定する職業訓練法人連合会 及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会 並びに都道府県技能検定協会については、同項の規定によりなお効力を有することとされる旧法の同条第二項に規定する失効前)にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
職業訓練法第百三条の改正規定の施行前(附則第五条第一項に規定する中央技能検定協会 及び都道府県技能検定協会については、同項の規定によりなお効力を有することとされる旧法の同条第二項に規定する失効前)に中央技能検定協会 又は都道府県技能検定協会の役員 又は職員の職にあつた者が職業訓練法第百三条の改正規定の施行後(附則第五条第一項に規定する中央技能検定協会 及び都道府県技能検定協会については、同項の規定によりなお効力を有することとされる旧法の同条第二項に規定する失効後)にした旧法第八十五条(旧法第九十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反する行為に対する罰則の適用についても、前項と同様とする。