この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
附 則
昭和五六年四月二五日法律第二七号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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