職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2023年 01月13日 01時42分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(以下「新法」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。ただし、第六章の規定、第百三条から 第百六条までの規定 及び第百八条の規定(第六十七条第二項 及び第八十七条第二項に係る部分に限る。)並びに附則第八条第一項の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 法律の廃止

1項
職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号)は、廃止する。

# 第三条 @ 技能照査に関する経過措置

1項
新法第十二条第一項の規定は、昭和四十五年四月一日以後に高等訓練課程の養成訓練を修了する者について適用する。

# 第四条 @ 公共職業訓練施設に関する経過措置

1項
附則第二条の規定による廃止前の職業訓練法(以下「旧法」という。)第五条から 第八条までの規定による一般職業訓練所、総合職業訓練所、職業訓練大学校 又は身体障害者職業訓練所は、それぞれ新法第十五条から 第十八条までの規定による専修職業訓練校、高等職業訓練校、職業訓練大学校 又は身体障害者職業訓練校となるものとする。
2項
新法第十九条第一項の規定により都道府県 又は市町村が設置した高等職業訓練校は、新法第十六条第一項各号に掲げる業務のほか、当分の間、新法第十五条第一項第一号に掲げる業務を行なうことができる。
3項
新法の施行の際 現になされている旧法第八条第二項の規定による委託は、新法第十八条第二項の規定による委託とみなす。

# 第五条 @ 認定職業訓練に関する経過措置

1項
新法の施行の際 現になされている旧法第十二条第一項の認可(市町村に係る認可を除く。)又は旧法第十五条第一項 若しくは第十六条第一項の認定は、高等訓練課程の養成訓練に係る新法第二十四条第一項の認定とみなす。

# 第六条 @ 職業訓練指導員免許に関する経過措置

1項
旧法第二十二条第一項の免許を受けた者は、新法第二十八条第一項の免許を受けた者とみなす。
2項
旧法第二十三条第一項 又は第二項の規定による免許の取消しは、新法第二十九条第一項 又は第二項の規定による免許の取消しとみなす。

# 第七条 @ 技能検定に関する経過措置

1項
新法の施行の際 現に旧法第二十五条第一項の技能検定を受けている者に係る当該技能検定については、なお従前の例による。
2項
旧法第二十五条第一項の技能検定(前項の規定に基づく技能検定を含む。)に合格した者は、新法第六十二条第一項の技能検定に合格した者とみなす。

# 第九条 @ 職業訓練審議会に関する経過措置

1項
旧法第三十条 又は第三十二条の規定による中央職業訓練審議会 又は都道府県職業訓練審議会は、それぞれ新法第九十五条 又は第九十七条の規定による中央職業訓練審議会 又は都道府県職業訓練審議会となるものとする。