この法律は、特定求職者に対し、職業訓練の実施、当該職業訓練を受けることを容易にするための給付金の支給 その他の就職に関する支援措置を講ずることにより、特定求職者の就職を促進し、もって特定求職者の職業 及び生活の安定に資することを目的とする。
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律
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平成二十三年法律第四十七号
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略称 : 求職者支援法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和四年七月一日
( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改