厚生労働大臣は、特定求職者について、その知識、職業経験 その他の事情に応じた職業訓練を受ける機会を十分に確保するため、次条第二項に規定する認定職業訓練 その他の特定求職者に対する職業訓練の実施に関し重要な事項を定めた計画(以下「職業訓練実施計画」という。)を策定するものとする。
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律
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平成二十三年法律第四十七号
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略称 : 求職者支援法
第三条 # 職業訓練実施計画
@ 施行日 : 令和四年七月一日
( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改
職業訓練実施計画に定める事項は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
特定求職者の数の動向に関する事項
特定求職者に対する職業訓練の実施目標に関する事項
特定求職者に対する職業訓練の効果的な実施を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
厚生労働大臣は、職業訓練実施計画を定めるに当たっては、あらかじめ、関係行政機関の長 その他の関係者の意見を聴くものとする。
厚生労働大臣は、職業訓練実施計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
前二項の規定は、職業訓練実施計画の変更について準用する。