職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律

# 平成二十三年法律第四十七号 #
略称 : 求職者支援法 

第三章 職業訓練受講給付金

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年七月一日 ( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改
最終編集日 : 2023年 06月07日 15時35分


1項

国は、第十二条第一項の規定により公共職業安定所長が指示した認定職業訓練等(認定職業訓練、国、都道府県 及び市町村 並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)並びに雇用保険法第十五条第三項の政令で定める訓練 又は講習をいう。第十一条第二号において同じ。)を特定求職者が受けることを容易にするため、当該特定求職者に対して、職業訓練受講給付金を支給することができる。

2項

職業訓練受講給付金の支給に関し必要な基準は、厚生労働省令で定める。

1項

偽りその他不正の行為により職業訓練受講給付金の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した職業訓練受講給付金の全部 又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた職業訓練受講給付金の額の二倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。

2項

前項の場合において、認定職業訓練を行う者が偽りの届出、報告 又は証明をしたことによりその職業訓練受講給付金が支給されたものであるときは、政府は、当該認定職業訓練を行う者に対し、その職業訓練受講給付金の支給を受けた者と連帯して、同項の規定による職業訓練受講給付金の返還 又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。

3項

労働保険の保険料の徴収等に関する法律昭和四十四年法律第八十四号)第二十七条 及び第四十一条第二項の規定は、前二項の規定により返還 又は納付を命ぜられた金額の納付を怠った場合に準用する。

1項

職業訓練受講給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない

1項

租税 その他の公課は、職業訓練受講給付金として支給を受けた金銭を標準として課することができない