公共職業安定所長は、特定求職者の就職を容易にするため、当該特定求職者に関し、次の各号に掲げる措置が効果的に関連して実施されるための計画(以下「就職支援計画」という。)を作成するものとする。
一
号
職業指導 及び職業紹介
二
号
認定職業訓練等
三
号
前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定めるもの