職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律

# 平成二十三年法律第四十七号 #
略称 : 求職者支援法 

第十七条 # 船員となろうとする者に関する特例

@ 施行日 : 令和四年七月一日 ( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改

1項

船員職業安定法昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員となろうとする者に関しては、

第二条
公共職業安定所に」とあるのは
「地方運輸局(運輸監理部 並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局 及び地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所を含む。以下同じ。)に」と、

同条第七条第一項第十一条 及び第十二条
公共職業安定所長」とあるのは
「地方運輸局の長」と

する。