船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員となろうとする者に関しては、
第二条中
「公共職業安定所に」とあるのは
「地方運輸局(運輸監理部 並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局 及び地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所を含む。以下同じ。)に」と、
同条、第七条第一項、第十一条 及び第十二条中
「公共職業安定所長」とあるのは
「地方運輸局の長」と
する。
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員となろうとする者に関しては、
第二条中
「公共職業安定所に」とあるのは
「地方運輸局(運輸監理部 並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局 及び地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所を含む。以下同じ。)に」と、
同条、第七条第一項、第十一条 及び第十二条中
「公共職業安定所長」とあるのは
「地方運輸局の長」と
する。